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交通事故による治療も自賠責保険を使って施術を行うことができます。また事情により自賠責保険が使えない場合、健康保険を使い施術をすることができます。 ただし、健康保険で施術を受ける場合、第三者行為の手続きが必要になります。
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- 警察と加害者の保険会社に連絡をし、加害者の氏名・住所・連絡先・車のナンバーを控える。
- 医療機関を受診し診断書を書いてもらう。(注意:事故直後は興奮(緊張)しているため数日経ってから症状が出る場合があります。その場合速やかに医療機関を受診してください。事故後あまり空いてしまうと因果関係が認められなくなってしまいます。)
- 診断書を管轄の警察署に提出する。
- 治療を受ける際、加害者の保険会社に医院・接骨院・治療院(自賠責保険が使えるか確認してください。)に通院することをお伝えください。
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